専任技術者は営業所に常勤してその職務に従事することが求められているため、原則として営業所における専任技術者は工事現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。ただし、例外として、次の4つの要件すべてを満たす場合は、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者になることは可能です。

営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねるための4つの要件

  1. 当該営業所で契約締結した建設工事であること。
  2. 工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。
  3. 当該営業所と常時連絡をとり得る体制にあること。
  4. 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。


根拠

(5)営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係
① 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められている。
② ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる。

監理技術者制度運用マニュアル(平成十五年四月二十一日付国総建第十八号)

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