公共工事の入札において、建設会社が配置する予定技術者には注意すべき点があります。まず、建設会社と配置予定技術者の間には直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。一つの工事の期間だけ雇用するなどの短期雇用は恒常的な雇用関係でないので認められません。出向社員、派遣社員は直接的な雇用関係ではないので認められません。さらに、その公共工事が建設業法第26条第3項に該当し、配置する技術者に現場専任義務がある場合は、建設会社と配置予定技術者の間には、入札前3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。つまり、入札の通知が来て、慌てて技術者を採用しても、その技術者は入札前3か月以上の雇用関係がないので認められません。公共工事の入札では、配置できる技術者がいるかどうかを雇用関係の面から慎重に検討する必要があります。

参考

(3)恒常的な雇用関係の考え方
① 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、特に国、地方公共団体及び公共法人等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社)が発注する建設
工事(以下「公共工事」という。)において、元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。

監理技術者制度運用マニュアル

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です