令和 2 年 10 月 1 日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。これにより、建設業許可を親から相続する事が出来るようになりました。この制度は許可番号を引き継げる、新規許可手数料の9万円が不要であるなどのメリットがありますが、被相続人が亡くなられてから30日以内に認可の申請をしなければなりません。30日以内に申請をしなかった場合、新しく許可を取得する必要があります。申請できる期間が短い制度ですので注意が必要です。

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