今年も大雪が続いており、自治体の委託を受けて建設会社が道路除雪を行って道路の通行を確保しています。建設業の経理に関する問題ですが、自治体(道路管理者)が発注した道路除雪は兼業事業売上高で、完成工事高ではありません。例えば、除草(剪定)、調査、点検、消耗部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、完成工事高に計上できません。建設業許可の決算報告の審査において、建設会社が道路除雪の委託料を損益計算書の完成工事高に計上している場合、決算書の差し替えが必要になります。建設会社の売上には完成工事高に計上できないものが結構あり注意が必要です。