今年も大雪が続いており、自治体の委託を受けて建設会社が道路除雪を行って道路の通行を確保しています。建設業の経理に関する問題ですが、自治体(道路管理者)が発注した道路除雪は兼業事業売上高で、完成工事高ではありません。例えば、除草(剪定)、調査、点検、消耗部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、完成工事高に計上できません。建設業許可の決算報告の審査において、建設会社が道路除雪の委託料を損益計算書の完成工事高に計上している場合、決算書の差し替えが必要になります。建設会社の売上には完成工事高に計上できないものが結構あり注意が必要です。

建設工事に該当しない業務の例

  • 除雪、剪定、除草、草刈り、伐採
  • 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
  • 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  • 調査、測量、設計
  • 運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
  • 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  • 自家用工作物に関する工事

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