法人成りとは、個人会社を株式会社などの法人にすることです。
個人事業主は所得税が課されますが、法人は法人税が適用され、税率が異なるため節税効果が期待できることから、税理士が個人事業主に法人化を勧める場合があるようです。
承継認可制度
令和2年10月1日に改正建設業法が施行されました。許可の承継制度の開始により、個人の許可は法人へ事業譲渡により承継できるようになりました。
承継認可制度のメリット
- 改正前は新規申請となるため発生していた建設業許可の空白期間が生じない
- 建設業許可番号を引き継げる
- 行政庁の手数料がかからない
法人成りの承継認可の時期
法人成りは株式会社等の法人設立のことなので、法人設立登記の前にあらかじめ事業譲渡の承継認可をするパターン1を想像していましたが、他県の事例等を調べたところ、法人設立登記の後に事業譲渡の承継認可をするパターン2のほうが有力のようです。富山県の手引きでは、法人成りの記載がないので、富山県の対応は不明です。わかったら報告します。
パターン1:設立登記の前
- 事業譲渡契約
- 承継認可申請
- 承継認可
- 法人設立登記(効力発生日)
パターン2:設立登記の後
- 法人設立登記
- 事業譲渡契約
- 承継認可申請
- 承継認可
- 事業譲渡契約での譲渡日(効力発生日)
パターン2が有力と考える根拠
- 国土交通省のガイドラインで「当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付」と法人成り後の手続きであることを示す記載がある。
- 神奈川県、福岡県、秋田県など法人成りについて手引きで記載している都道府県は、法人成りの申請は法人設立後に限定している。
- 北陸地方整備局に電話で確認したところ、「法人成りの事業譲渡の承継認可申請は設立登記が終わった後」との回答があった。
○建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)
(3)譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等について
譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写しについては、株主総会の承認を受けたものを提出させること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。分割が新設分割である場合にあっては、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出させること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。譲渡及び譲受けについて、個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること。
○建設業許可の承継の手引き(福岡県)
①-1 事業譲渡(主に法人成り)法人成りでの譲渡を検討している方はよく読んで下さい
・個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)方法での譲渡の場合、譲渡先の法人が設立されていない状態では、認可申請の主体が不確定であり、通常は申請を行うこと自体が不可能であると考えますので、法人設立後の申請をお願いします。
○承継の認可の手引き(秋田県)
■ 法人成り
法人成りの場合には、法人を設立の上、当該法人と個人事業主本人の間で譲渡契約を締結することにより譲渡及び譲受けの認可申請の対象となります。
《法人化手続における注意点》
・ 法人設立後も、譲渡日までの間は、個人事業主として営業をする必要があります。建設業に限らず、譲渡日前に法人が営業活動をした場合は、個人事業における常勤性を欠くこととなり、個人事業主の建設業の許可が取消しとなることがあります。
・ 法人設立後も、譲渡日までの間は、個人事業主本人以外の常勤役員等、専任技術者等も、当該個人事業における常勤性を満たしている必要があります。
資料1 建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)

資料2 建設業許可申請の手引き(神奈川県)

資料3 建設業許可の承継の手引き(福岡県)



