
農地売買・貸借の許可について
農地を農地として売買、あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作以外の目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業者に委ねていただくことをねらいとしています。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けているためには、次のすべてを満たす必要があります。
農地法第3条の許可基準
- 申請農地を含め、所有農地と借入農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
申請から許可の流れ
農業委員会へ申請書を提出します
※締め切りは毎月20日です(20日が土・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)
STEP
1
申請内容や、記載に漏れがないかなどが審査されます
(必要に応じて申請者の方に確認のための連絡があることがあります)
STEP
2
翌月上旬の農業委員会総会で許可・不許可について決定されます
STEP
3
許可書が交付されます
STEP
4
申請から許可書の交付までは、3週間程度かかります
☆農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります
