
防火対象物使用開始届とは
この防火対象物使用開始届は、建物(防火対象物)の全体(または一部)において新規使用や変更があった場合に届け出る書類になります。
変更とは
- 防火対象物用途(テナント含む)が変わる。
- 防火対象物の管理権限者(オーナー)が変わる。
- 新規(中古)物件を購入して新たに使用する。
- 既設防火対象物を増築、改築する場合。
などが該当して、これらの事項が該当した時に届出を行います。
上記の他にも、従業時間や収容人員の変更、レイアウト変更においてもこの届出を求める市町村もありましたので各市町村で差異があります。
なぜ届出が必要かと言いますと、所轄消防において当該防火対象物における火災予防及び火災発生時の被害軽減を行うために事前に防火対象物の状況を把握しておかなければならず、そのため防火対象物の使用が始まる前にこれらの情報(用途・建物構造・延べ面積や間仕切り、収容人員など)を確認し、助言や指導を行うために書類提出を求めています。建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するものです。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに提出する必要があります。
必要書類
- 防火対象物使用開始届
- 添付書類
提出先
高岡市消防本部管轄の各消防署及び出張所
提出方法
窓口に提出 2部(正・副(控))
