
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、飲食を提供する店舗が営業を行うために必要な法的な許可証です。この許可を取得せずに営業を行うと、無許可営業となり、食品衛生法や風営法に違反することになります。違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
許可の基準
飲食店の営業許可証を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
許可の基準
- 人的欠格事由に該当しないこと
- 食品衛生責任者を設置していること
- 施設基準を満たしていること
①人的欠格事由に該当しないこと
許可申請者が下記の項目に該当する場合は、飲食店営業許可を受けることができません。
- 食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
②食品衛生責任者を設置していること
一店舗に一人の食品衛生責任者の設置が必要となります。
許可申請時に食品衛生責任者がいない場合は、誓約書を提出することにより可能となるケースがあります。ただし、3か月以内に食品衛生責任者を設置する必要があります。
③飲食店営業許可の施設基準を満たしていること
保健所の基準に合わせて、以下のような設備を整えます。
- シンク(流し台):2槽以上
- 手洗い設備:従業員用の手洗い場が必要
- 冷蔵・冷凍設備:適切な温度管理ができる設備
- 換気設備:十分な換気ができる設備
- 衛生的な床・壁・天井:清掃しやすい材質
申請手続きの流れ
- 事前相談(保健所への確認)
開業予定の店舗が許可基準を満たしているか、保健所に相談します。特に、施設の構造基準や必要な設備を確認しましょう。 - 店舗の設備を基準に適合させる
- 食品衛生責任者の設置
営業許可を取得するには、食品衛生責任者を設置する必要があります。
調理師・栄養士・製菓衛生師の資格を持っている
食品衛生責任者養成講習を受講(1日で取得可能) - 申請書類の準備
- 保健所へ申請
準備が整ったら、店舗所在地を管轄する保健所の窓口に申請書類を提出します。
申請時に手数料を支払い、施設検査の日程を決定します。 - 施設検査(保健所の立ち入り検査)
保健所の職員が店舗を訪れ、施設基準を満たしているか検査します。
問題がなければ、数日~1週間程度で許可証が発行されます。 - 許可証の交付 → 営業開始
無事に検査をクリアすると「飲食店営業許可証」が発行されます。
営業開始後は、許可証を店舗内の見やすい場所に掲示しましょう。 - 許可の有効期限と更新
許可の有効期限は5~6年(自治体により異なる)期限が切れる前に更新手続きが必要
申請に必要な書類
- 飲食店営業許可申請書
- 施設の図面(厨房・客席・シンク・冷蔵庫などの配置が分かるもの)
- 食品衛生責任者の資格証明書の写し
- 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
申請先
富山県厚生センター又は富山市保健所
手数料
食品衛生関係許認可事務手数料
飲食店営業(喫茶店営業を含む)
| 事 務 名 | 金額 | 標準処理日数 |
|---|---|---|
| 飲食店営業(新規) | ¥16,800 ¥8,400 | 15日 |
| 更新申請 | ¥10,100 | 15日 |
新規金額の上段は、許可期間が1年を超えるもの、下段は許可期間が1年以下のもの。
