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After

農地転用とは

農地転用とは「農地を農地以外のものにすること」です。例えば、田や畑に家を建てたり、駐車場にしたりすることです。

許可の必要性

農地は農地法という法律で守られています。その法律の中で農地を農地以外のものにする場合は必ず許可を受けなければならないこととなっています。許可を受けずに転用(農地以外のものにすること)することは農地法違反となります。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかった場合には、工事の中止や原状回復命令を受ける場合があります。

申請先

農地転用の申請受付は、各市町村農業委員会で行っています。

農地転用の手続きの流れ

農地転用の手続きは以下の流れで行われます:

  1. 農地の現況確認
  2. 農業委員会への相談
  3. 申請書類の収集
  4. 申請書の提出
  5. 許可の取得
    農地転用の許可申請は、農地法第4条及び第5条に基づき、農業委員会への申請が必要です。市街化区域内の農地については、各市町村農業委員会に届出が必要で、市街化区域外の農地については転用の許可が必要です。農地転用の許可には、農地区分に応じた立地基準や転用の確実性等の一般基準を満たす必要があります

高岡市の申請締め切り

農地法第4、5条の許可申請の書類受付締切は毎月20日です。
市街化区域の転用届出の締切りは、毎月5日、20日です。

許可権者

  • 富山市以外の市町村 富山県知事
  • 富山市 富山市長

許可基準

農地転用の許可基準には、申請にかかる農地を、その営農条件および当該農地の周辺の土地の状況によって区分する立地基準と、農地の区分によらず適用される一般基準があります。

立地基準

農地を営農条件および市街地化の状況から見て、5種類に区分し、農業生産への影響のない第3種農地等へ転用を誘導することを目的とした基準です。

①農業振興地域内農用地区域内農地(青地)

今後も相当期間にわたって農業振興を図る「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、集団的に存在する生産性の高い優良農地。関係者の間では、「青地」と呼ばれています。農業専用の土地として市町村が指定している。転用をする場合には農地法の手続きの前に「農業振興地域」の指定からはずしてもらう手続きが必要です。農地転用は困難です。

②甲種農地

農用地区域内農地として指定はされていないが、やはり集団的に存在する生産性の高い優良農地。公共投資がされてから8年以内で、高性能な農業機械での耕作が可能。

③第1種農地

10ヘクタール以上の集団農地。公共投資がされており、農業生産力が高い。きれいに区画が整っている農地。

④第2種農地

いずれ市街化する可能性のある区域の農地や小集団の農地。公共投資はされていない農地。第3種農地に立地困難な場合等に許可

⑤第3種農地

市街地の中にある農地。周囲には宅地が多く、集団になっていない農地。市街化区域内あれば届出で転用が可能。

農林水産省資料

一般基準 

許可申請の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について適当であるかを判断する基準です。次に該当する場合は不許可となります。

①転用の確実性が認められない場合
  • 必要な資力及び信用があると認められない場合
  • 他法令の許認可の見込みがない場合
  • 関係権利者の同意がない場合
②周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
③地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がある場合
  • 地域計画の達成に支障を及ぼす場合
④一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

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