健康保険証の新規発行の廃止に伴い、常勤性の確認資料が一部変更となりました。
従来は経営業務管理責任者や専任技術者の常勤の証明を会社名の入った健康保険証で行っていました。富山県の建設業許可の手引きでは、改正前は、常勤性の確認資料は「健康保険被保険者証及び健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知」でしたが、改正後は「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書又は所属企業の雇用証明書」になり、健康保険被保険者証は削除されました。なお、富山県は「手引き上は健康保険証を削除しましたが、有効期限内である令和7年12月までは常勤確認書として健康保険証を認められます。」としています。なお、高岡土木センターは、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書は資格取得年月日が不明のため、標準報酬決定通知書と所属企業の雇用証明書の写しのセットで常勤確認する」との対応でした。
標準報酬決定通知書は「資格取得年月日が確認できない」という問題点があり、所属企業の雇用証明書の写しが常勤性の確認資料として今後どの程度必要かはまだ不明です。健康保険証の新規発行の廃止に伴う混乱はまだ続きそうです。
資料1 富山県 建設業許可申請・変更の手引(令和7年2月改訂)
○健康保険証廃止に伴う取扱いの変更
(改正前)
(注 11)確認書類として、次の書類の原本または写しを提示してください。
・法人・・・健康保険被保険者証及び健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・個人事業主・・・国民健康保険被保険者証及び確定申告書 第一表、第二表及び決算書(税務署の受付印のあるもの)
・後期高齢者・・・後期高齢者医療被保険者証及び住民税特別徴収税額通知書及び確定申告書 第一表、第二表及び決算書(税務署の受付印のあるもの)
※常勤が確認できない場合は、その他の書類も提出していただくことがあります。
(改正後)
(注 11)確認書類として、次の書類の原本または写しを提示してください。
・法人・・・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書又は所属企業の雇用証明書
・個人事業主・・・確定申告書 第一表、第二表及び決算書
・後期高齢者・・・住民税特別徴収税額通知書、所属企業の雇用証明書又は確定申告書 第一表、第二表及び決算書
※常勤が確認できない場合は、その他の書類も提出していただくことがあります。
※手引き上は健康保険証を削除しましたが、有効期限内である令和7年12月までは常勤確認書として健康保険証を認められます。
資料2 建設業許可事務ガイドライン(改正 令和6年12月13日)
(改正前)
専任技術者に係る常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者カードの写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする。
(改正後)
②営業所技術者等に係る許可要件の確認
営業所技術者等に係る常勤性の確認については、例えば健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、所属企業の雇用証明書の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする。
資料3 国土交通省四国地方整備局
