富山県の許可の手引き15ページに、「実務経験要件の緩和(異なる業種間での実務経験の振替え)は事前にご相談ください。」とあります。神奈川県の許可の手引きにその内容が分かりやすく記載されていたのでご報告します。
なお、建設業法施行規則第7条の3第2項に業種ごとの実務経験期間の短縮内容が記載されています。
神奈川県の許可の手引き(101ページ)
(4)複数業種の実務経験による営業所技術者等の実務経験要件の緩和
許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験を有する場合、建設業法第7条第 2号ロに該当し、営業所技術者等となる資格を有しますが、次の業種については、申請する業種の実務経験が8年以上あり、かつ振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請する業種の営業所技術者等となることが可能です。
また、同一人が実務経験により複数の業種の営業所技術者等になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれの業種について重複しないことを要するため、実務経験のみで2業種の営業所技術者等になるには、合計20年の経験が必要ですが、本件に該当する場合は、必要な実務経験期間が短縮されます。
ア 一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合
(土木一式工事、建築一式工事を下記の各業種の専門工事に振り替えることができます。)
専門工事に振り替えることができる業種 | 申請する業種(8年以上) |
土木一式 | とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体の4業種 |
建築一式 | 大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水、熱絶縁、解体の7業種 |
【例1】とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事4年 = 計12年
⇒ とび・土工・コンクリート工事の営業所技術者等として申請可
※ とび・土工・コンクリート工事4年 + 土木一式工事8年 = 計12年の場合は、どちらの営業所技術者等としても申請できません。
【例2】とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事10年 = 計18年
⇒ とび・土工・コンクリート工事、土木一式工事(2業種)の営業所技術者等として申請可
イ 専門工事間で実務経験の振替えを認める場合
(大工工事、内装仕上工事の間及びとび・土工・コンクリート工事から解体工事の間に限 り、専門工事間で実務経験を振り替えることができます。)
振り替えることができる業種 | 申請する業種(8年以上) |
大工、内装仕上 | 内装仕上、大工 |
とび・土工・コンクリート | 解体 |
【例3】大工工事8年+内装仕上工事4年 = 計12年
⇒ 大工工事の営業所技術者等として申請可
【例4】内装仕上工事8年+大工工事4年 = 計12年
⇒ 内装仕上工事の営業所技術者等として申請可
【例5】大工工事8年 + 内装仕上工事8年 = 計16年
⇒ 大工工事、内装仕上工事(2業種)の営業所技術者等として申請可
【例6】解体工事8年 + とび・土工・コンクリート工事4年 = 計12年
⇒ 解体工事の営業所技術者等として申請可
【例7】解体工事8年 + とび・土工・コンクリート工事10年 = 計18年
⇒ 解体工事、とび・土工・コンクリート工事(2業種)の営業所技術者等として申請可
※ H28.5.31以前の実務経験に限り、解体工事の実務経験をとび・土工・コンクリート工事の実務経験とすることも可能です。(H28.5.31以前:とび・土工・コンクリート 解体)
※ H28.5.31以前に限り、とび・土工・コンクリート工事と解体工事については、同一人の実務経験の期間の重複が認められていますが、振替えに必要な期間(解体4年、とび8年)についても重複可能です。
- 実務経験要件の緩和により申請する場合、実務経験証明書(様式第九号)は、それぞれの業種ごとに作成し、確認資料を提出してください。
- 要件緩和の際の資格区分について
緩和により10年未満とした業種の資格区分のみ「99」としてください。(10年を満たしている業種については「02」とする。)