近年の建設工事費の高騰を踏まえ、令和7年2月に建設業法施行令が改正され、特定建設業許可が必要な工事の基準(下請代金の額の下限)がこれまでの4,500万円から5,000万円に引き上げらました。2年前の令和5年1月の改正でも、特定建設業許可が必要な工事の基準が4,000万円から4,500万円引き上げられており、短期間に特定建設業の基準となる下請代金の額が4,000万円から5,000万円に引き上げられました。
この2つの改正で、特定建設業許可の基準が上り、一般建設業許可の業者が施工できる範囲が拡大しました。特定建設業の監理技術者は資格要件が高いため確保が難しかったのですが、一般建設業許可の主任技術者の配置でいい工事の範囲が拡大しました。建設業許可制度に大きな影響を与える改正でした。
○建設業法施行令の改正
令和4年12月以前 | 令和5年1月改正 | 令和7年2月改正 | |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 *カッコ内は建築一式工事の場合 | 4,000万円 (6,000万円) | 4,500万円 (7,000万円) | 5,000万円 (8,000万円) |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 *カッコ内は建築一式工事の場合 | 3,500万円 (7,000万円) | 4,000万円 (8,000万円) | 4,500万円 (9,000万円) |
令和6 年 12 月6日 国土交通省記者発表資料

令和4年11月15日 国土交通省記者発表資料
