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登録基幹技能者は工事現場に主任技術者として配置できますか?

明元行政書士

登録基幹技能者は主任技術者要件を満たしており、主任技術者として配置できます。また、登録基幹技能者は一般建設業許可の営業所技術者になることができます。

1 登録基幹技能者講習の受講要件

 富山県の建設業許可の手引きの技術者の資格コード表の中に「登録基幹技能者」の欄があります。手引きには「建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者」という注があります。民間の講習を受けるだけでなれる資格かと思われるかもしれません。私もそう思っていました。
 登録基幹技能者講習の受講要件は次のとおりです。①の10年の実務経験は建設業法7条2号ロと同じです。それに②の職長経験3年と③の実施機関が定める資格の保有が講習の受講要件です。建設業法7条2号の営業所技術者の要件を上回っています。講習は数日間行われ、終了後に試験もあります。ベテランの職長クラスの技能者をレベルアップするための講習であることがわかりす。

〔登録基幹技能者講習の受講要件〕
① 基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験
② 3年以上の職長経験
③ 実施機関が定める資格(最上級の技能者資格等)の保有

2 登録基幹技能者とは

 建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、現場で直接生産活動に従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長等の果たす役割が重要です。基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。(資料2 一般社団法人建設業振興基金ホームページ)

3 登録基幹技能者のメリット
  • 平成30年4月1日より、主任技術者要件を満たす者として認められることとなった。
  • 経営事項審査において評価の対象となっている。
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価レベル4に必要な保有資格に登録されている。

 資料1 登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて 国土交通省

資料2 一般社団法人建設業振興基金 ホームページ

登録基幹技能者とは

建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、現場で直接生産活動に従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長等の果たす役割が重要です。
基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。

登録基幹技能者制度

基幹技能者制度は、平成8年に専門工事業団体による民間資格としてスタートしましたが、平成20年1月に建設業法施行規則が改正され、新たに「登録基幹技能者制度」として位置付けられることになりました。
同年4月以降に国土交通大臣が登録した機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、登録基幹技能者として認められ、経営事項審査においても評価の対象となりました。

登録基幹技能者の役割

登録基幹技能者は、現場において次のような役割を担っています。
(1)現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
(2)現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、作業手順等の構成
(3)生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導
(4)前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整

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