1 改正内容
 令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。

2 改正のメリット
 今までは、第1次検定には合格したが、第2次検定に合格しなかった人は、営業所技術者や主任技術者になれませんでした。この改正により、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりましたので、1級の第1次検定合格者は3年の実務経験、2級の第1次検定合格者は5年の実務経験があれば、第2次検定に合格しなくても営業所技術者の要件を満たすことになります。2次試験になかな合格できなかった方については大きなメリットのある改正です。

3 機械器具設置工事業への影響
 機械器具設置工事業の場合、改正前は、技術士法という難しい試験の合格者、建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要でした。改正後は、指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格により、合格後3年(1級)又は5年(2級)に短縮可能になりました。機械器具設置工事業の営業所技術者の資格要件は大幅に緩和されています。

資料1 実務経験による技術者資格要件の見直し(一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和)国土交通省

令和5年5月12日 国土交通省記者発表資料

建設業法施行規則

(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三
 法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一 省略
二 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者

機械器具設置工事業一 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し三年以上実務の経験を有する者
二 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し五年以上実務の経験を有する者

三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

*機械器具設置工事業のみ記載

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