解体工事業登録とは

解体工事業登録は、税込500万円未満の軽微な解体工事を行う際に都道府県知事へ行う登録です。必要な技術管理者(資格または8年の実務経験者)を配置し、各都道府県の建築指導課や建設業課に申請します。登録有効期間は5年間で、更新の申請は有効期間満了の30日前までに行う必要があります。

1 概要

建設リサイクル法の施行により、解体工事業の登録等が義務付けられています。特定の建設資材(コンクリート・木材・アスファルト)について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業について登録制度を実施することにより、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。

2 対象者

解体工事業を営もうとする方(元請、下請に関わらず登録が必要。)
(但し、「土木、建築、解体工事業」の建設業許可を有する方は登録不要です。)

3 登録要件

一定の基準を満たす技術管理者を選任していること(法第31条)

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、主務省令で定める基準に適合する者(以下「技術管理者」という。)を選任しなければなりません。 技術管理者は、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械操作等に関する知識・技術等を備えた者をいいます。

技術管理者の要件(省令第7条)

解体工事業登録の技術管理者は、次ののいずれかで要件を満たす必要があります。

  1. 国家資格(土木・建築施工管理技士、技術士、建築士、解体工事施工技士等)
  2. 実務経験8年以上
  3. 指定学科卒業+実務経験(大学・高専2年、高校・中等教育学校4年)

次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと

  1. 申請書及び添付書類中の重要事項についての虚偽記載又は記載漏れ
  2. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない者
  4. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  5. 本法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  6. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  7. 解体工事業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記1~6のいずれかに該当する場合
  8. 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に、上記1~6のいずれかに該当する者がある場合
  9. 建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
  10. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

4 申請方法(富山県)

対象事業者申請区分部数提出先
(1)県内に営業所を有する方登録又は変更3部主たる営業所の所在地を管轄する土木センター
 廃業等1部主たる営業所の所在地を管轄する土木センター
(2)県内に営業所を有しない方登録又は変更2部建設技術企画課
 廃業等1部建設技術企画課

5 申請手数料(富山県)

申請には、次の手数料が必要です。

申請区分金額
新規登録手数料
33,000円
更新登録手数料
26,000円

令和8年7月1日より、手数料は以下の通り改定されます。

・新規登録 33,000円→34,800円

・更新登録 26,000円→27,400円

軽微な解体工事しかしていませんが、解体工事業の登録は必要ですか?

税込500万円未満の軽微な解体工事を行う場合でも、都道府県知事への登録は必要です。ただし、「土木、建築、解体工事業」の建設業許可を有する方は登録不要です。