建設業許可の承継制度の概要

建設業許可の承継制度は、令和2年10月に改正された建設業法に基づき、事業譲渡、合併、分割、相続などの際に、従来の許可を廃業することなく、承継者がそのまま許可を引き継ぐことができる制度です。これにより、空白期間を生じることなく、許可業者の地位を維持することが可能となりました。

承継制度のメリット

許可の空白期間の解消

改正以前の制度では、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う時には、従前の建設業許可を廃業するとともに、新たに建設業許可を新規申請し直す必要がありました。この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、軽微な工事以外の工事を請け負うことができない空白期間が生じていました。

本改正により、事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者及び相続人が、被承継者及び被相続人の建設業者としての地位の全部を承継することが定められました。

許可番号を引き継ぐことができる

承継者は被承継者の建設業者として地位を引き継ぐことができるようになったので、承継者は被承継者の許可番号を引き継ぐことが可能になりました。

許可行政庁の手数料がかからない

改正前は、新規申請となるので、許可手数料がかかりましたが、この事前認可制度を利用した場合、許可行政庁の手数料はかかりません。

承継の種類

区分内容
譲渡及び譲受け建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは譲受人は、当該譲渡および譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
合併建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
分割建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合、分割被承継法人及び分割承継法人が、あらかじめ当該分割について、認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
相続建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業者の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は認可を受けなければなりません。

※個人から法人への法人成り、個人会社の代替わりは「譲渡及び譲受け」に含まれます。

承継の認可手続き

承継の認可手続きは、「神奈川県の許可の手引き 第4章 承継の認可手続きについて」を引用しています。富山県の手引きではありません。富山県に申請する場合、申請窓口で確認が必要です。

<申請から認可に至るまでの手続きの流れ>

  1. 申請書等作成(事前相談)
  2. 申請書等提出(受付時審査)
  3. 審査~認可(認可日)
  4. 認可通知書等の送付(郵送)(※1)
  5. 事業承継日(譲渡・譲受け、合併、分割の日)

※1 神奈川県は郵送ですが、富山県は管轄の土木センターで手交になります。
富山県の許可の手引き P20
(7) 許可・認可通知書の交付
管轄の土木センターで手交します。

1 申請書等作成 ~申請に当たっての注意点~

(1) 申請の期限について
● 譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る承継

譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割により建設業許可の地位の承継を受けるには、承継日より前に認可を受けることが必要です。
承継認可申請の審査は、建設業許可の新規申請と同様の内容となっていることから、収受から許可まで概ね50日程度かかります。(補正がある場合はこの限りではありません。)
そこで、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の承継認可申請については、承継日の3か月以上前(※2)を目安に申請してください。
※ 直前に申請された場合は、承継日までに認可を行うことはできません。(その場合は、承継日をもって廃業⇒新規許可申請となります。)
※ 承継日の前に会社法による公告が必要となり、その前に認可が必要な場合は、その期間も見込んだ上で、十分な期間をとって申請をお願いします。
※ この申請による従前の許可の効力のみなし規定はありません。承継元の許可の有効期間について、残存期間が十分にあることをご確認の上、申請してください。
※ 審査を円滑に実施するため、認可申請が必要になると見込まれる場合には、事前に電話にてご連絡をお願いします。

※2 神奈川県は承継日の3か月以上前ですが、富山県は事業承継の効力発生日の30日前までが受付期間です。
富山県の許可の手引き P19
(4) 受付期間
事業承継に係る認可申請の場合 ⇒ 【事業承継の効力発生日の30日前まで】

● 相続に係る承継

相続の認可申請は、相続発生から30日以内となっています。(最終日が土・日・祝日等閉庁日に当たる場合はその翌日まで)承継を希望される場合は、必ず期限内に申請をお願いします。
※ 相続に係る承継については、法定期限内に認可申請を行うことにより、処分(認可)までの間、相続人が許可を受けたものとみなされます。(審査中に従前の許可が満了日を迎える場合も許可の効力が切れることはありません。)

(2) 事前相談について 省略
(3) 書類の作成について
  • 申請書類は、承継時点における承継者について、作成する必要があります。役員や常勤役員等、営業所技術者等についても、承継時の者を記載し、確認資料等必要な書類を添付してください。
  • 新設法人への承継の場合など、申請時には提出ができない添付書類については、承継後に提出することも可能です。
(4) 法人成りの場合の申請方法について
  • 個人事業主が法人成りを行い、この承継の制度により許可の承継を行う場合は、「譲渡・譲受け」により行います。
  • 申請には、個人事業主と法人とが譲渡契約を結び、その写しを認可申請書の添付書類として提出することが必要です。
<承継までの流れ>
  1. 法人設立
  2. 個人事業主と法人との譲渡契約
    ※譲渡日を設定これに先立ち、法人の株主総会で譲受けの決議
  3. 認可申請~審査~認可通知
  4. 承継日
    ※法人が許可業者の地位を承継
  5. 後日提出書類の提出
    個人事業主廃業届の写し提出
①法人設立
  • 許可業者であり、常勤役員等や営業所技術者等である個人事業主が、法人を設立しその代表取締役となることは、通常は常勤性に疑義が生じるため認められませんが、この承継の手続きにあたり設立した場合、認可申請の際に、その旨及び承継日までは、法人としての事業活動は行わない旨の申立書を提出してください。(任意様式)
  • 可能な限り、事前相談をお願いします。(法人設立から申請までに時間が経過している場合等、承継の手続きのための法人設立とは認められない場合もあります。)
②個人事業主と法人との譲渡契約
  • 個人事業主と法人代表者との間で譲渡契約を結び、その写しを認可申請書に添付します。
    ※無償の場合は無償と記載。
    ※譲渡日については、申請予定日から2か月以上先の日付としてください。(法人としての請負契約開始の日程等に特に縛りがない場合は、「神奈川県知事の事業承継認可の日」とすることも可能です。)
③認可申請
  • 常勤役員等や営業所技術者等を個人事業主がそのまま引き継ぐ場合は、個人事業主の許可申請の際の再度証明により確認資料を省略することが可能です。
  • 通常は、法人設立後最初の決算期を迎えていない状態であると考えられます。その場合、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の工事施工金額(様式第三号)には「決算期未到来」と記載の上添付。また、財務諸表として、開始貸借対照表を添付。
  • 承継まで法人として事業活動を行わない旨の申立書を添付。(任意様式)
  • 後日、提出する書類がある場合は、その書類と提出期限を記載した申立書を添付。(任意様式)
④承継日~⑤後日提出書類の提出
  • 後日提出書類の提出
  • 税務署へ提出した個人事業主の廃業届の写しの提出
  • ※ 法人設立の際に、併せて個人の廃業届を行った場合は、その写しを認可申請時に一緒に提出いただくことも可とします。

承継の要件

事業承継・相続の認可においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要です。

1 事業譲渡等(譲渡・譲受け、合併、分割)【法第17条の2、省令第17条の2】

  • 許可を受けた地位を承継するためには、事前に認可を受ける必要があります。
  • 許可に係る建設業の全部の承継を行う場合に対象となります。(一部のみの承継は不可)
  • 承継元と承継先がともに許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継の対象外となります。(同一業種でも一般・特定区分が同じなら承継可。あるいは事前に一方を廃業することで承継可。)

2 相続【法第17条の3、省令第17条の3】

  • 許可を受けた地位を承継するためには、被相続人である個人事業主の死亡後30日以内に相続を申請し認可を受ける必要があります。
  • 許可に係る建設業の全部の相続を行う場合に対象となります。(一部のみの承継は不可)
  • 相続人も許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継の対象外となります。(同一業種でも一般・特定区分が同じなら承継可。あるいは事前に一方を廃業することで承継可。)

承継予定日以降の営業所技術者等について

承継される許可業種の営業所技術者等(専技)は、承継予定日以降も原則として、業種ごとに同一の営業所技術者等(専技)が引き続き常勤していなければなりません。

承継の効果

この制度は、事業承継を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者及び相続人が、被承継者及び被相続人の建設業者としての地位を承継することが定められました。

■ 建設業者としての地位の承継とは(国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より)

建設業法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。
一方、承継においては、建設業法第45条から第55条までに規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して課されるものであるため、当該違反行為については、承継人に承継されるものではない。同様に、相続においては、刑法上の罰は、個人に対して課された刑罰であるから、承継によっても引き継がれない。

許可番号

建設業許可が建設業許可を有さない建設業者に承継される場合は、被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれます。

建設業許可業者間で承継が行われる場合は、被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらかを選択できます。

承継後の許可の有効期間

事業承継等(事業譲渡・合併・分割)
  • 事業承継等の効力発生日の翌日から5年
  • 承継日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。
相続
  • 認可を受けた日の翌日から5年
  • 認可日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。

建設業許可は個人事業主でも引き継げますか?

一定の要件を満たす場合には、建設業許可を引き継ぐことは可能です。ただし、後継者が許可要件を満たす必要があります。

法人成りの場合、建設業許可の承継認可申請はいつ行いますか?

法人成りは、個人会社を株式会社などの法人にすることなので、設立登記の前にする必要がある思われるかもしれませんが、法人設立登記の後に事業譲渡契約を締結して、承継認可申請をすることになります。