浄化槽工事業の登録について

1 概要
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(浄化槽法(以下「法」という。)第21条第1項)。
ただし、建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている方は、登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。
2 登録要件
営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと
国土交通省ホームページ 浄化槽設備士になるには
浄化槽設備士とは
し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。
浄化槽設備士試験
浄化槽設備士試験は、浄化槽法第43条に基づく国家試験です。この試験の合格者には、免状交付申請の手続を行うことによって国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。
次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 浄化槽工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない者
- 浄化槽工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 浄化槽工事業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記1~5のいずれかに該当する場合
- 浄化槽工事業者が法人である場合、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者がある場合
- 浄化槽法第29条第1項に規定する者(浄化槽設備士)を営業所ごとに置いていない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 申請方法(富山県)
| 対象事業者 | 申請区分 | 部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| (1)県内に営業所を有する方 | 新規〔更新〕 | 正本1通 副本2通 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター |
| 変更 | 正本1通 副本1通 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター | |
| 廃業等 | 正本1通 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター | |
| (2)県内に営業所を有しない方 | 新規〔更新〕 | 正本1通 副本1通 | 建設技術企画課 |
| 変更 | 正本1通 副本1通 | 建設技術企画課 | |
| 廃業等 | 正本1通 | 建設技術企画課 |
4 申請手数料(富山県)
申請には、次の手数料が必要です。
| 申請区分 | 金額 |
|---|---|
| 新規登録 | 手数料 33,000円 |
| 更新登録 | 手数料 26,000円 |
令和8年7月1日より、手数料は以下の通り改定されます。
・新規登録 33,000円→34,800円
・更新登録 26,000円→27,400円
特例浄化槽工事業者の届出について
建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかを受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。
この届出は、登録と同様、営業所の有無にかかわりなく、浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。(法第33条第3項)
営業所ごとに浄化槽設備士がいることが届出の要件となります。
1 届出の手続き
特例浄化槽工事業者届出に更新制度はありませんが、建設業の許可は5年に1度の更新があり、その度に「許可番号」及び「許可年月日」が変わりますので、届出事項変更届の提出が必要になります。
2 手数料
届出には手数料はかかりません。
よくある質問
fAQ
「管工事業」の許可を持っているが、浄化槽工事業の登録は必要ですか?
「管工事業」の許可を持っている方は、都道府県知事への登録は必要ありませんが、登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。

浄化槽設備士とは