技術・人文知識・国際業務(技人国)とは
技人国の外国人に単純労働をさせることはできません



「技術・人文知識・国際業務」の業務内容
理系分野の専門知識を活かした業務(技術)
- 理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
文系分野の専門知識を活かした業務(人文知識)
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
外国の文化的背景を活かした業務(国際業務)
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種一覧
「技術」の職種
- システムエンジニア・プログラマー
- 機械・電気設計技術者
- 化学・バイオ研究職
- 土木・建築技術者 など
「人文知識」の職種
- 経理・会計スタッフ
- 営業企画・マーケティング
- 法務・人事・総務
- 経営コンサルタント など
「国際業務」の職種
- 通訳・翻訳
- 海外営業・貿易実務
- 外国語講師(民間企業)
- 外国人向けカスタマーサービス など
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、外国人ご本人と雇用する企業の両方がそれぞれ要件を満たしている必要があります。
外国人本人に関する要件
従事しようとする業務に必要な技術または知識を習得しており、かつ以下のいずれかに該当すること。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学歴① | 関連分野を専攻して大学を卒業(またはそれと同等以上の教育) |
| 学歴② | 関連分野を専攻して、日本の専修学校(専門課程)を修了(※法務大臣が定める要件を満たす必要あり) |
| 実務経験 | 関連分野で10年以上の実務経験がある(学校教育を含むことが可能) |
| 資格 | 情報処理技術系の業務に従事する場合、法務大臣が定める資格や試験の合格実績があれば学歴・経験要件を免除 |
雇用する企業に関する要件
外国人を雇用する企業は、外国人に従事させる業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる内容であること、外国人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められます。また、日本人を雇用する際と同様に、社会保険や労働保険への加入、適切な労働環境の整備など、労働関係法令を遵守した適正な雇用管理が求められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働条件① | 日本人と同等額以上の報酬が契約されていること |
| 労働条件② | 労働条件が労働関係法令に準拠していること |
| 契約関係 | 外国人本人と正式な雇用契約(または委託契約)を締結していること |
| 業務の実態 | 就かせようとする業務が、在留資格の定める範囲内であること |
| 経営の安定性 | 事業を安定かつ継続的に運営できる経営基盤があり、継続的な雇用が可能であること |
引用:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー
技術・人文知識・国際業務では、所属機関属は4つのカテゴリーに分けられます。所属機関のカテゴリーによって必要書類や審査期間が異なるため、注意が必要です。
| カテゴリー | 分類基準 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人など。 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある会社などの団体や自営業、個人事業主 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリー1、2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない企業(新設企業など) |
カテゴリー1・2は、比信頼性が高いと判断されるため、較的簡易な少ない書類での手続きで申請が可能です。審査期間が短い。
カテゴリー3・4は、所属機関の安定性や雇用状況を証明するためカテゴリー1・2に比べて追加資料が必要となるため、申請の準備に時間がかかります。
必要な書類一覧
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁様式 |
| パスポート・在留カード | コピーも含む |
| 雇用契約書・内定通知書 | 仕事内容・雇用条件が明確に記載されているもの |
| 履歴書・職務経歴書 | 日本語で作成し、学歴・職歴を詳細に記載 |
| 卒業証明書・成績証明書 | 大学または専門学校発行の正式書類 |
| 会社の概要説明書類 | 会社案内、登記簿謄本の写し等 |
| 職務内容説明書 | 実際に担当する業務内容の詳細 |
手続きの流れ
①日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人と雇用契約を結ぶ。
- 在留資格変更許可申請を地方出入国管理局へ行う。
- 「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更、在留カード交付
- 就労開始
②海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人と雇用契約を結ぶ。
- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国管理局へ行う。
- 在留資格認定証明書受領
- 受入れ機関から本人へ送付
- 在外公館に査証(ビザ)申請
- 査証(ビザ)受領
- 入国
- 就労開始
行政書士報酬額
- 海外から来日する外国人が受入れ外国人の場合、在留資格認定証明書交付申請になります。
- 日本国内に在留している外国人が受入れ外国人の場合、在留資格変更許可申請になります。
- 申請手数料(収入印紙代)、郵送費など実費が別途必要になります。
| 業務内容 | 報酬額 (税抜き) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する外国人) 複雑な案件は高額になることがあります。 | ¥140,000 |
| 在留資格変更許可申請(日本国内に在留している外国人) 複雑な案件は高額になることがあります。 | ¥120,000 |
| 在留期間更新許可申請 | ¥50,000 |
