
外国人材が従事する業務区分
2024年3月の製造業分野の統合は、特定技能制度の活用範囲を大幅に拡大しました。従来、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分かれていた製造業分野は、一つの「工業製品製造業」分野に統合されました 。この統合により、以下の11業種が新たに追加され、合計で幅広い製造業が特定技能外国人の受け入れ対象となりました 。
経済産業省資料


特定技能外国人を受け入れるルート
特定技能1号「製造業」の在留資格を取得するには、「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つの方法があります。
試験ルート
試験ルートでは、日本語と専門的な技能の両方について、国が定めた試験に合格する必要があります。
日本語能力試験としては、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格する必要があります。
専門技能試験としては、製造分野特定技能1号評価試験(学科と実技)に合格する必要があります。
経済産業省資料

技能実習ルート
技能実習制度を利用することも、特定技能1号「製造業」の在留資格を得るための方法の一つです。一定の条件を満たせば、技能試験や日本語試験が免除されるため、より容易に移行できる可能性があります。条件としては、技能実習2号をきちんと修了していること、具体的には、実習計画を2年10ヶ月以上終え、技能検定3級またはそれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、そして技能実習生に関する評価調書が提出できることが必要です。

受入れ機関に対して特に課す条件
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ企業のことです。
特定技能所属機関は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構への入会が義務付けられています。
- 特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下 「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
- 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
①日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する。
- 在留資格変更申請を地方出入国管理局へ行う。
- 「特定技能1号」へ在留資格変更
- 就労開始
②海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する。
- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国管理局へ行う。
- 在留資格認定証明書受領
- 受入れ機関から本人へ送付
- 在外公館に査証(ビザ)申請
- 査証(ビザ)受領
- 入国
- 就労開始
行政書士報酬額
- 海外から来日する外国人が受入れ外国人の場合、在留資格認定証明書交付申請になります。
- 日本国内に在留している外国人が受入れ外国人の場合、在留資格変更申請になります。
- 申請手数料(収入印紙代)、郵送費など実費が別途必要になります。
| 業務内容 | 報酬額 (税抜き) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する外国人) 複数名を同時に申請する場合:1名あたりの報酬額を割引します | ¥120,000 |
| 在留資格変更申請(日本国内に在留している外国人) 複数名を同時に申請する場合:1名あたりの報酬額を割引します | ¥100,000 |
| 在留期間更新申請 | ¥50,000 |
| 国が指定する協議会への入会手続き | ¥25,000 |
