
外国人材が従事する業務区分
令和6年3月29日の閣議決定で、飲食料品製造業分野に特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食品製造部門における業務が可能になりました。
出入国管理庁資料


特定技能外国人を受け入れるルート
特定技能1号「製造業」の在留資格を取得するには、「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つの方法があります。
試験ルート
試験ルートでは、日本語と専門的な技能の両方について、国が定めた試験に合格する必要があります。
日本語能力試験としては、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格する必要があります。
専門技能試験としては、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験(学科と実技)に合格する必要があります。
飲食料品製造業分野の特定技能外国人の基準
【1号特定技能外国人】
以下の①及び②の試験の合格者又は、飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に修了した者
①技能水準(試験区分)
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
②日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※「日本語教育の参照枠」により、各日本語試験団体が実施する日本語試験について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、必要に応じて、柔軟に日本語試験を追加できるよう規定を整備(令和4年8月30日)
【2号特定技能外国人】
以下の試験合格及び、飲食料品製造業分野において複数の作業を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。
①技能水準(試験区分):「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
技能実習ルート
技能実習制度を利用することも、特定技能1号「製造業」の在留資格を得るための方法の一つです。一定の条件を満たせば、技能試験や日本語試験が免除されるため、より容易に移行できる可能性があります。条件としては、技能実習2号をきちんと修了していることが必要です。
農林水産省資料

受入れ機関に対して特に課す条件
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ企業のことです。
特定技能外国人材を受け入れようとする事業者は、出入国在留管理庁への在留諸申請前に、原則、受入れを行う事業所ごとに、食品産業特定技能協議会への加入が必須です。
- 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
①日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する。
- 在留資格変更申請を地方出入国管理局へ行う。
- 「特定技能1号」へ在留資格変更
- 就労開始
②海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する。
- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国管理局へ行う。
- 在留資格認定証明書受領
- 受入れ機関から本人へ送付
- 在外公館に査証(ビザ)申請
- 査証(ビザ)受領
- 入国
- 就労開始
行政書士報酬額
- 海外から来日する外国人が受入れ外国人の場合、在留資格認定証明書交付申請になります。
- 日本国内に在留している外国人が受入れ外国人の場合、在留資格変更申請になります。
- 申請手数料(収入印紙代)、郵送費など実費が別途必要になります。
| 業務内容 | 報酬額 (税抜き) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する外国人) 複数名を同時に申請する場合:1名あたりの報酬額を割引します | ¥120,000 |
| 在留資格変更申請(日本国内に在留している外国人) 複数名を同時に申請する場合:1名あたりの報酬額を割引します | ¥100,000 |
| 在留期間更新申請 | ¥50,000 |
| 国が指定する協議会への入会手続き | ¥25,000 |
