建設業許可のメリット

建設業許可を取得することで、大規模な工事の受注や公共工事への参入、信用力の向上など、さまざまなメリットがあります。

大規模な工事の受注が可能

建設業許可を取得すると、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上)を請け負うことができるようになります。これにより、より収益性の高いプロジェクトに参加できるようになります。 

公共工事への参入

公共工事は、一般的に建設業許可を有する事業者に限定して発注されることが多いです。許可を持つことで、官公庁や自治体からの安定した受注源を確保することが可能になります。 

信用力の向上

建設業許可は、企業の信頼性を高める上で有効な手段となります。許可を取得している企業は、無許可業者と比べて明確な優位性を持ち、顧客や取引先からの信頼が向上します。 

経営基盤の強化

許可取得に向けて経営基盤を強化することで、企業体質の改善につながる可能性があります。また、許可を持つことで、他の許可業者との提携や協力がしやすくなり、共同で大規模な案件に挑むことが可能になります。 

法律違反のリスク回避

建設業許可を取得することで、法律違反のリスクを回避でき、取引先からの契約解除や信頼低下といったトラブルも防ぐことができます。 

建設業許可を取得することは、企業の信頼性や成長性を高める上で非常に重要なステップです。手続きは煩雑ですが、そのメリットは大きいと言えるでしょう。 

建設業の開業を検討している方のなかには、「建設業許可の取得の要件がわからない」と悩まれる方も多いでしょう。建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、開業して事業を行う上で必要です。ここでは、建設業許可の基礎知識から取得の要件までを解説します。

建設業許可の基礎知識

一定規模の建設工事の完成を請け負う場合、元請、下請、法人、個人を問わず許可を受ける必要があります。ただし、軽微な工事のみを請け負う場合には、この許可は必要ありません。

建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」とは

建設業法第3条によると、建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」は、次のとおりです。

建築一式工事工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事 又は 延べ面積が150㎡に満たない木造建築。
建築一式工事以外工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事。

大臣許可と知事許可

取得する建設業許可が大臣許可となるか、知事許可になるかは、各事業者による営業所の配置状況によって決まります。

大臣許可2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする事業者は大臣許可を取得します。
知事許可1つの都道府県にのみに営業所を設けて営業しようとする事業者は知事許可を取得します。

営業所とは

営業所とは「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、登記簿上本店とされているだけで、実際には建設業の営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所に該当しません。

建設工事を施工しうる区域

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業しうる区域又は建設工事を施工しうる区域に制限はありません。(例えば、富山県知事の建設業許可を受けている建設業者は、建設工事の施工は全国どこでも行うことは可能です。)

【富山県ルール】

富山県は営業所の要件を緩和しており、固定電話がなくても携帯電話があれば営業所と認めています。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、次のように一般建設業と特定建設業に区分されています。

特定建設業許可発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が5,000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可
※建築一式工事の場合は8,000万円以上。
一般建設業許可特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可

特定建設業の金額要件の引き上げ

近年、特定建設業の金額要件は大幅に引き上げられています。令和4年12月までは4,000万円でしたが、令和5年1月から令和7年1月までは4,500万円、令和7年2月以降は5,000万円と引き上げられました。一般建設業許可で施工できる範囲が拡大しています。金額の変更にご注意ください。

業種別許可

建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに分けて行われる、いわゆる業種別の許可制度が設けられています。工事の業種は、平成28年6月に「解体工事業」が追加されて、29業種となっています。

建設工事の種類建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、、締固め等を行う工事
ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ) その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

許可の要件

建設業法においては、不良不適格業者の参入を排除する観点から、許可制度により参入要件(経営能力、財産的基礎、業種毎の技術力、誠実性、欠格要件)を課しています。

建設業許可を取得するためには5つの要件をクリアする必要があります。

経営業務管理責任者を配置していること

建設業は、発注者から預かったお金で工事を進め、完成・引き渡し後最終の支払いを受けたり、複数の事業者が関わったりなど、工事を滞りなく完成させるために管理能力が必要です。そのため、専門知識や一定期間の業務経験を有する者を、最低でも1人配置しなければならないという要件が定められています。

法人の場合は役員のうち1人、個人の場合は本人又は支配人が次の要件を満たす必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  2. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  3. 6年以上経営業務を補佐した経験を有していること。

社会保険に加入していること

平成24年から社会保険加入が許可要件になりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが必要です。

営業所技術者を配置していること

建設工事に関する専門知識や経験を保有する「営業所技術者」が、営業所ごとに1名以上必要となります。営業所技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なり、以下のいずれかに該当していることが要件です。

<一般建設業の許可を受ける場合>

  1. 学歴+実務経験:建設業許可を申請する業種について、指定学科*修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(ただし、短大、高等専門学校は大卒とみなすが、民間の専門学校は学歴として考慮しない)
  2. 実務経験:建設業許可を申請する業種について、10年以上の実務経験を有する者
  3. 国家資格者:建設業許可を申請する業種について、指定の資格を有する者

令和5年5月の省令改正で、建設業法の技術検定の「1級の一次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなし、2級の一次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととする」という一般建設業の営業所技術者の要件緩和が行われました。営業所技術者の取扱いが大幅に変更されていますので、ご注意ください。

<特定建設業の許可を受ける場合>

  1. 国家資格者:建設業許可を申請する業種について、指定の資格*を有する者
  2. 指導監督的実務経験:一般建設業の許可を受ける場合の要件を満たしており、許可を申請する業種に関して、請負代金4,500万円以上である案件において2年以上指導監督的な立場の実務経験が有る者
  3. 大臣特別認定者:特別認定講習を受け効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

営業所技術者等の雇用関係

営業所技術者は「期限の定めのない継続的な雇用関係」が必要です。期限の定めのある雇用関係の社員、アルバイト等は営業所技術者になれません。また、営業所技術者は「直接的な雇用関係」は必要ありませんので、出向社員や派遣社員も営業所技術者になることができます。

工事現場に配置される主任技術者や監理技術者は「直接的で継続的な雇用関係」が必要です。派遣社員は主任技術者や監理技術者になれません。

請負契約に関して誠実であること

建設業法では、建設業許可の取得要件として、誠実性が求められています。

誠実性が条件の1つである理由は、着手から完工までに長い時間がかかり、前払いが商習慣になっている建設業では、「信用」が取引の前提となっているからです。請負契約の締結や履行にあたり、不正や不誠実な行為があってはならず、未然に排除しなければなりません。

誠実性を求められる対象者として挙げられるのは、以下のとおりです。

  • 建設業許可を受けようとする法人、法人の役員
  • 個人事業主
  • 支店長や営業所長などの使用人

一定の財産的基礎を有していること

建設業には機材購入や人員確保等にかかる費用が大きいという特徴があります。そのため、建設業に必要な一定の財産的基礎を有しているかどうかも、許可の要件です。

要件は一般建設業と特定建設業では異なります。

<一般建設業>

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【富山県ルール】

富山県は確認書類として、金融機関の「預金残高証明書」は認めていますが、申請者が融資を受けられる能力があると判断した取引金融機関の「融資証明書」は認めていません。建設業許可ガイドラインとは違った取扱いになっていますので、ご注意ください。

<特定建設業>

次のすべてに該当することが必要です。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件に該当していないこと

許可申請書に虚偽記載や重要な事実の記載漏れがある、もしくは許可申請者等が法令違反行為を行った場合には、建設業許可を取得できません。

具体的な欠格要件の例は、次のとおりです。

  • 破産者
  • 建設業許可を取り消されてから5年が経っていない
  • 営業停止が命じられて、停止期間が終了していない
  • 暴力団員が事業活動を行っている

許可申請の区分

許可申請は、次のように5つの区分があります。

新規現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
許可換え新規法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
般・特新規一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
業種追加一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
更新既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

許可手数料等

建設業許可を申請する場合は、許可行政庁に「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

知事許可

 申請区分一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方のみを申請する場合一般建設業許可又は特定建設業許可の両方を同時に申請する場合
新規9万円18万円
許可換え新規9万円18万円
般・特新規9万円該当ありません
更新5万円10万円
業種追加5万円10万円

大臣許可

 申請区分一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方のみを申請する場合一般建設業許可又は特定建設業許可の両方を同時に申請する場合
新規15万円30万円
許可換え新規15万円30万円
般・特新規15万円該当ありません
更新5万円10万円
業種追加5万円10万円

処理期間・受付期間

Information

富山県のルールです。富山県の手引き19ページ

処理期間

通常、申請書受付後30日を要します。※補正に要した期間は含みません。

受付期間

更新申請の場合 → 【5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで】

事業承継に係る認可申請の場合 → 【事業承継の効力発生日の30日前まで】

相続に係る認可申請の場合 → 【被相続人の死亡後30日まで】

変更届

許可を受けた後に、「許可の申請書や添付書類の記載内容に変更が生じた」「許可の要件を満たさなくなった(欠格要件に該当した)」「廃業した」とき、また、「毎事業年度が終了した」ときには、事由ごとに定められた期間内に、所定の様式により、許可を受けた行政庁に提出しなければなりません。

事実発生後30日以内に届出が必要な事項

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
  • 営業所を新設したとき
  • 法人の資本金額又は役員の氏名に変更があったとき
  • 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき

毎営業年度経過後4月以内に届出が必要な事項

  • 毎事業年度(決算期)が終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(人数の変更があったときのみ)

事実発生後2週間以内に届出が必要な事項

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき
  • 常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき
  • 常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき
  • 営業所の専任の技術者に変更があったとき
  • 営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき
  • 新たに令第3条の使用人になった者があるとき
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき
  • 営業所の専任の技術者を欠いたとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき
  • 健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。)

廃業届

許可業者が次に掲げる事項に該当した場合は、30日以内に許可権者に届出なければなりません。

事項届出する者
死亡した場合(個人)その相続人
法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
破産手続開始の決定があった場合その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき当該許可に係る建設業者であった個人又は法人の役員

建設業許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかりますか?

新規申請の場合、申請に必要な書類の収集、申請書の作成に1か月かかります。役所が申請書を受理した後、審査し、許可証を発行するのに1か月かかります。建設業許可の申請の依頼を受けてから許可が下りるまで最低でも2か月かかります。

軽微な工事しかしないのですが、建設業許可は必要ですか?

500万円未満の軽微な工事しかしないのであれば、建設業許可の取得は建設業法で免除されています。許可がなくても建設業を営むことができます。

一人親方でも建設業許可を取れますか?

一人親方であっても、許可要件を満たせば建設業許可の取得は可能です。

一般建設業から特定建設業への変更は般特新規でできるのに、特定建設業から一般建設業への変更が般特新規でできないのはなぜか?

建設業法では、ある業種について、一般建設業許可から特定建設業許可にすることは建設業法3条6項に明記されていますが、その逆の特定建設業許可から一般建設業許可にすることは法令上の根拠がないため、できないことになっています。特定建設業許可を廃業して、一般建設業許可を取得する必要があります。