承継制度のメリット

令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。新しい制度には次のようなメリットがあります。

許可の空白期間の解消

改正以前の制度では、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う時には、従前の建設業許可を廃業するとともに、新たに建設業許可を新規申請し直す必要がありました。この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、軽微な工事以外の工事を請け負うことができない空白期間が生じていました。本改正により、事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者及び相続人が、被承継者及び被相続人の建設業者としての地位の全部を承継することが定められました。

許可番号を引き継ぐことができる

承継者は被承継者の建設業者として地位を引き継ぐことができるようになったので、承継者は被承継者の許可番号を引き継ぐことが可能になりました。

認可申請の法定手数料が無料

改正前は、新規申請となるので、許可手数料がかかりましたが、この事前認可制度を利用した場合、許可行政庁の手数料はかかりません。

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福岡県の手引きを参考にしています。富山県の建設業許可の承継に関する取扱いが異なる可能性があります。参考資料:福岡県建築都市部建築指導課 建設業許可の承継の手引き (令和7年3月版)

承継の種類

建設業者が許可に係る建設業の全部を、以下のいずれかにより他の者に承継する等の場合、あらかじめ所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法の規定による建設業者としての地位を承継することができます。

※従来の手続きとの関係
「承継」については、従来の「廃業」と「新規申請」の手続き(以下「廃業+新規」という。)で対応することもできます。(ただし、廃業+新規の場合には、許可番号を引き継ぐことは、できません。また、廃業した日から新たに許可を受けるまでの間は、許可業者として営業することはできません。)

事業譲渡

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは譲受人は、当該譲渡および譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

法人成り

法人成りとは、個人会社を株式会社などの法人にすることです。個人事業主の建設業許可を法人成りした法人に引き継ぐことが可能です。

  1. 法人設立登記
  2. 事業譲渡契約(元個人事業主と新設会社)
  3. 承継認可申請
    事業譲渡契約での譲渡日の30日以上前
  4. 許可行政庁の承継認可
  5. 事業譲渡契約での譲渡日(効力発生日)

代替わり

個人事業主の建設業許可は親から子へ引き継ぐことが可能です。親子間で事業譲渡契約を締結する必要があります。個人事業主の代替わりで建設業許可を引き継ぐときは、以下の準備が必要です。

経営管理責任者(経管)の要件:後継者も経管の要件を満たす必要があります。

  • 確定申告書の専従者欄に後継者の氏名を記載する。6年で経管の要件を満たします。
  • 後継者を支配人登記する。登記後5年で経管の要件を満たします。

営業所技術者の要件:後継者も営業所技術者の要件を満たす必要があります。

  • 一定の国家資格または実務経験があること
  • 営業所で常勤できること
  1. 承継準備期間
    後継者が経管、営業所技術者の要件を満たす
  2. 事業譲渡契約(親子間の契約)
  3. 承継認可申請
    事業譲渡契約での譲渡日の30日以上前
  4. 許可行政庁の承継認可
  5. 事業譲渡契約での譲渡日(効力発生日)

合併

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

分割

建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合、分割被承継法人及び分割承継法人が、あらかじめ当該分割について、認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

相続

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業者の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は認可を受けなければなりません。

  1. 建設業者の死亡
  2. 承継認可申請
    建設業者の死亡から30日以内
  3. 許可行政庁の承継認可

承継の要件


事業承継(事業譲渡・合併・分割)の効力発生日前までに認可を受けること

【富山県ルール】事業承継に係る認可申請の場合、受付期間は事業承継の効力発生日の30日前までです。

会社法では、「合併」と「会社分割」に吸収型と新設型の2種類があります。吸収型は契約書の効力発生日に効力が発生しますが、新設型は、新設会社が登記された日に効力が発生します。効力発生日にご注意ください。

相続の場合は、被相続人死亡後30日以内に申請を行い、その後、認可を受けること

相続の認可申請は、被相続人の建設業許可有効期間内に行う必要があります(被相続人死亡後30日以内であっても、許可の有効期間満了後に提出された認可申請書は無効となります。)

親の建設業許可を引き継ぐには、相続開始日から30日以内で役所に申請する必要があります。申請までの期間が短いので、迅速な対応が必要です。

被承継者の建設業の全部を承継すること

被承継者(被相続人)が受けていた建設業許可の全部を、承継者(相続人)が承継する必要があります。許可業種の一部のみを承継することはできません。承継しない業種がある場合は、認可申請前に、承継しない業種を廃業する必要があります。

被承継者と承継者が同一業種について異なる区分の許可を受けていないこと

被承継者(被相続人)と承継者(相続人)が同じ業種の許可を受けている場合は、区分(一般・特定)が同一の場合に限り承継することができます。区分が異なる場合は、認可申請前に、一般・特定どちらかの許可を廃業する必要があります。

承継後の全ての業種について、承継者(相続人)が許可の要件を満たしていること

承継者(相続人)は、承継後に有することになる全ての業種について、許可の要件を満たす必要があります。

承継の効果

地位の承継

事業承継について認可を受け、事業承継の効力が発生すると、建設業法(以下、この項目において「法」といいます。)の規定による建設業者としての地位を承継者(相続人)が承継します。
「建設業者の地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継者(相続人)は被承継者(被相続人)と同じ地位に立つこととなります。このため、建設業者としての地位の承継者(相続人)は被承継者(被相続人)の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。
ただし、法に規定される罰則については、違反行為を行った者に対して科されるものであるため、当該刑罰については承継されません。

許可番号

・建設業許可が建設業許可を有さない建設業者に承継される場合は、被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれます。
・建設業許可業者間で承継が行われる場合は、被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらかを選択できます。

承継後の許可の有効期間

ア 事業承継等(事業譲渡・合併・分割)
 事業承継等の効力発生日の翌日から5年
 承継日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。
イ 相続
 認可を受けた日の翌日から5年
 認可日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。

建設業許可は個人事業主でも引き継げますか?

一定の要件を満たす場合には、建設業許可を引き継ぐことは可能です。ただし、後継者が許可要件を満たす必要があります。

法人成りの場合、建設業許可の承継認可申請はいつ行いますか?

法人成りは、個人会社を株式会社などの法人にすることなので、設立登記の前にする必要がある思われるかもしれませんが、法人設立登記の後に事業譲渡契約を締結して、承継認可申請をすることになります。